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住宅エコポイントについて

住宅エコポイントの再開について

平成23年11月21日「平成23年度第3次補正予算」が成立し、復興支援・住宅エコポイントが始まりました。

ポイント発行の申請期限等

エコ住宅の新築
一戸建ての住宅・・・平成25年4月30日まで
共同住宅等階数が10以下・・・平成25年10月31日まで
共同住宅等階数が11以上・・・平成26年10月31日まで
エコリフォーム
一戸建ての住宅、共同住宅等・・・平成25年1月31日まで
共同住宅等で、耐震改修を行うもの階数が10以下・・・平成25年10月31日まで
共同住宅等で、耐震改修を行うもの階数が11以上・・・平成26年10月31日まで

ポイントの発行対象となるエコ住宅の新築

(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅が対象となります。
詳しい基準は「復興支援・住宅エコポイント」のサイトをご覧ください。
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
「省エネ基準」を満たす外壁、窓等を有する木造住宅が対象となります。
詳しい基準は「復興支援・住宅エコポイント」のサイトをご覧ください。
(3)太陽熱利用システムの設置
太陽熱利用システムは一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの(※)を対象とします。 ただし、使用する設備は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
詳しい対象製品は「復興支援・住宅エコポイント」のサイトをご覧ください。

ポイントの発行対象となるエコリフォーム

A. 窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
詳しい情報は「復興支援・住宅エコポイント」のサイトをご覧ください。
B. 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。
ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。※

※原則、以下の当該JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品とします。
  1. 該当するJIS:
    JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905
  2. なお、現在JIS認証の取得に至っていませんが、JIS認証を取得した製品と同等の性能担保や、品質管理体制が確保されていると認められるものは対象とします。
    具体的な要件は以下のとおりです。
    • JIS認証を取得している製品と同等の性能担保とは、JIS認証機関等の第3者から過去3年以内に性能評価データを取得しているもの。
    • JISと同等の品質管理体制が確保されているものとは、JIS審査基準A(日本工業規格への適合性の認証に関する省令第2条第1項各号)と同等の社内品質管理規格が策定され運用されているもの、又はISO9001(又はJISQ9001)の認証を取得しているもの(同省令第2条第2項)。
      (注1)上記(1)のJIS認証取得品のうち、形状・寸法等によりJISマークの表示ができないものについては、当該JIS認証取得品に準じて扱うものとします。
      (注2)対象製品は、ノンフロンのものに限ります。
詳しい情報は「復興支援・住宅エコポイント」のサイトをご覧ください。

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